Step 01
財産を洗い出す
通帳、固定資産税の課税明細書、証券会社の取引報告書を集めます。名寄帳を市区町村から取ると、把握していなかった土地が出てくることがあります。ここがいちばん時間を要します。目安は1〜2か月です。
初回の60分で、期限までに何をいつまでに決めるべきかをお伝えします。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3人なら4,800万円。財産の合計がこれを下回るなら、申告そのものが要りません。当事務所に来られる方の2割ほどは、初回の相談で「申告は不要です」とお伝えして終わります。その場合、費用はいただきません。
ややこしいのは、控除を使った結果として税額がゼロになる場合です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書を出してはじめて適用されます。「税額がゼロだから出さなくていい」と考えて期限を過ぎると、特例が使えなくなり、本来ゼロだったはずの税額が発生します。この行き違いは毎年見かけます。
期限は亡くなった日の翌日から10か月。延長はできません。長いようですが、戸籍を全部集めるのに1〜2か月、財産の残高証明を金融機関から取るのにさらに1か月かかります。実際に使える時間は半分ほどだとお考えください。分け方が決まらない場合でも、いったん法定相続分で申告し、納税だけは済ませる方法があります。
相続税の申告だけが期限ではありません。手前に3つ、先に見落としやすいものがあります。
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の期限 借金のほうが多い場合、家庭裁判所へ申述します。この期限を過ぎると単純承認とみなされ、負債も引き継ぎます。判断が付かないときは期間の伸長を申し立てられます |
|---|---|
| 4か月以内 | 準確定申告 亡くなった方に事業所得や不動産所得、一定の年金収入があった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。忘れられやすい期限です |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納税 申告書の提出と、現金一括での納付。分割がまとまっていなくても、期限は延びません。未分割のまま法定相続分で申告し、あとで修正する方法をとります |
| 3年10か月以内 | 取得費加算の特例が使える期限 相続した不動産や株を売る場合、この期間内であれば納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税が軽くなります |
期限が土日祝にあたる場合は、翌開庁日まで延びます。なお、遺産分割そのものに期限はありませんが、10年を過ぎると特別受益と寄与分の主張ができなくなり、法定相続分での分割に固定されます。
この6つで進みます。どこで時間がかかるかを、あらかじめお伝えしておきます。
Step 01
通帳、固定資産税の課税明細書、証券会社の取引報告書を集めます。名寄帳を市区町村から取ると、把握していなかった土地が出てくることがあります。ここがいちばん時間を要します。目安は1〜2か月です。
Step 02
現地を見に行きます。間口が狭い、奥行が長い、高圧線が通っている、私道に接している、傾斜がある。こうした事情は路線価だけでは分からず、いずれも減額の理由になります。写真と測量図を根拠として残します。
Step 03
分け方の案を2〜3通り作り、それぞれで税額がいくらになるかを並べます。配偶者が多く取れば今回の税額は下がりますが、次の相続で重くなる。この二次相続まで含めた数字をお見せします。
Step 04
分け方が決まったら、行政書士が協議書を作成します。相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。この書類がないと、預金の解約も不動産の名義変更もできません。
Step 05
担当とは別の税理士が土地と非上場株式の評価を検算したうえで提出します。書面添付を付け、判断の理由を書き添えます。納付は期限までに現金一括が原則です。
Option
預金の解約、有価証券の移管、不動産の相続登記。登記は提携する司法書士へ引き継ぎます。相続した不動産を売却される場合は、その年の譲渡所得の申告までお手伝いできます。
遺産総額1億円のご依頼を例に取ります。加算が必要なときは、着手前に金額をお伝えします。
Basic
基本報酬(遺産総額1億円の場合)
550,000円(税込)
Additional
加算報酬(該当する場合のみ)
44,000円(税込)〜
実際の案件をもとに、内容が特定できないよう改変しています。
路線価どおりに評価すると納税資金が足りない、と言われた土地
相続人4人の話し合いがまとまらないまま、期限が近づいた
STEP01
お電話かフォームでご予約
お名前と、亡くなった日、おおよその財産の内訳をお聞きします。フォームの場合は翌営業日までに返信します。相談日は最短で翌日です。
STEP02
初回相談(60分・無料)
固定資産税の課税明細書だけお持ちください。その場で申告が要るかどうかの見当と、期限までの段取りをお伝えします。ここで終わる方もいます。
STEP03
見積りの提示
相談から3営業日以内に、書面でお出しします。加算が生じる条件と金額もこの時点で明示します。着手後にこれを超える請求はしません。
STEP04
ご契約と着手
委任契約書を交わし、資料の収集から始めます。着手金はいただきません。報酬は申告書の提出後、1か月以内のお支払いです。
できます。初回60分は無料で、そこで「申告は不要です」とお伝えして終わる方が2割ほどいらっしゃいます。その場合、費用は一切いただきません。営業の電話もしません。固定資産税の課税明細書と、預貯金のおおよその額が分かれば判断できます。
財産の内訳によります。預貯金が中心で相続人の間に争いがなければ、2か月でも提出できます。過去には残り23日でお受けした案件もあります。ただし、この場合は基本報酬に20%の加算をいただきます。他の案件を止めて優先するためです。
分け方が決まっていない場合は、法定相続分で仮に申告し、納税だけ先に済ませます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、あとから特例を使う権利が残ります。まずお電話ください。
1つだけあれば十分です。固定資産税の課税明細書(毎年4〜5月に市区町村から届くもの)。これで不動産の見当が付きます。以下は、あればより正確になるという程度のものです。
掲載内容について
本サイトはデモ用のテンプレートです。事務所名・実績数値・報酬額・事例は、すべて架空のものです。掲載の報酬額は税込で、戸籍の取得費用、残高証明の発行手数料、登録免許税などの実費は含みません。
税額の計算は、ご依頼時点の税法にもとづきます。相続人の間で争いがある場合、代理人として交渉することはできません(弁護士法72条)。その場合は弁護士をご紹介したうえで、税額の計算のみを担当します。
初回60分は無料です。何月までに何を決めるべきかを、亡くなった日から逆算してお伝えします。申告が不要と分かった場合も、費用はいただきません。