SUGUSAKU 相続専門の税理士事務所
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相続税の申告

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Your Case

初回の60分で、期限までに何をいつまでに決めるべきかをお伝えします。

  • そもそも相続税がかかるのかどうかが分からない
  • 実家の土地をどう評価すればいいのか見当がつかない
  • 相続人が遠方に分かれていて、話し合いの場が持てない
  • 申告期限まで半年を切ったが、まだ分け方が決まっていない
  • 預金を動かしてよいのか、触らないほうがいいのか判断できない
  • 親が亡くなる前に贈与を受けていたが、申告が要るのか分からない

そもそも、申告は必要か

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3人なら4,800万円。財産の合計がこれを下回るなら、申告そのものが要りません。当事務所に来られる方の2割ほどは、初回の相談で「申告は不要です」とお伝えして終わります。その場合、費用はいただきません。

ややこしいのは、控除を使った結果として税額がゼロになる場合です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書を出してはじめて適用されます。「税額がゼロだから出さなくていい」と考えて期限を過ぎると、特例が使えなくなり、本来ゼロだったはずの税額が発生します。この行き違いは毎年見かけます。

10か月という期限

期限は亡くなった日の翌日から10か月。延長はできません。長いようですが、戸籍を全部集めるのに1〜2か月、財産の残高証明を金融機関から取るのにさらに1か月かかります。実際に使える時間は半分ほどだとお考えください。分け方が決まらない場合でも、いったん法定相続分で申告し、納税だけは済ませる方法があります。

ガラス張りの会議室
Deadline

相続税の申告だけが期限ではありません。手前に3つ、先に見落としやすいものがあります。

3か月以内相続放棄・限定承認の期限
借金のほうが多い場合、家庭裁判所へ申述します。この期限を過ぎると単純承認とみなされ、負債も引き継ぎます。判断が付かないときは期間の伸長を申し立てられます
4か月以内準確定申告
亡くなった方に事業所得や不動産所得、一定の年金収入があった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得を申告します。忘れられやすい期限です
10か月以内相続税の申告と納税
申告書の提出と、現金一括での納付。分割がまとまっていなくても、期限は延びません。未分割のまま法定相続分で申告し、あとで修正する方法をとります
3年10か月以内取得費加算の特例が使える期限
相続した不動産や株を売る場合、この期間内であれば納めた相続税の一部を取得費に加算でき、譲渡所得税が軽くなります

期限が土日祝にあたる場合は、翌開庁日まで延びます。なお、遺産分割そのものに期限はありませんが、10年を過ぎると特別受益と寄与分の主張ができなくなり、法定相続分での分割に固定されます。

Introduction

この6つで進みます。どこで時間がかかるかを、あらかじめお伝えしておきます。

Step 01

財産を洗い出す

通帳、固定資産税の課税明細書、証券会社の取引報告書を集めます。名寄帳を市区町村から取ると、把握していなかった土地が出てくることがあります。ここがいちばん時間を要します。目安は1〜2か月です。

Step 02

土地を評価する

現地を見に行きます。間口が狭い、奥行が長い、高圧線が通っている、私道に接している、傾斜がある。こうした事情は路線価だけでは分からず、いずれも減額の理由になります。写真と測量図を根拠として残します。

Step 03

税額を試算して示す

分け方の案を2〜3通り作り、それぞれで税額がいくらになるかを並べます。配偶者が多く取れば今回の税額は下がりますが、次の相続で重くなる。この二次相続まで含めた数字をお見せします。

Step 04

遺産分割協議書をつくる

分け方が決まったら、行政書士が協議書を作成します。相続人全員の実印と印鑑証明が必要です。この書類がないと、預金の解約も不動産の名義変更もできません。

Step 05

申告書を提出する

担当とは別の税理士が土地と非上場株式の評価を検算したうえで提出します。書面添付を付け、判断の理由を書き添えます。納付は期限までに現金一括が原則です。

Option

提出後の手続き(任意)

預金の解約、有価証券の移管、不動産の相続登記。登記は提携する司法書士へ引き継ぎます。相続した不動産を売却される場合は、その年の譲渡所得の申告までお手伝いできます。

Price

遺産総額1億円のご依頼を例に取ります。加算が必要なときは、着手前に金額をお伝えします。

Basic

基本報酬(遺産総額1億円の場合)

550,000円(税込)

  • 財産の洗い出しと評価(土地は現地確認を含む)
  • 分け方の案づくりと、二次相続まで含めた税額の試算
  • 申告書の作成と提出、書面添付の作成
  • 初回相談60分と、期間中の電話・メールでのご質問
  • 提出後1年以内の軽微な訂正

Additional

加算報酬(該当する場合のみ)

44,000円(税込)〜

  • 土地1筆につき 44,000円(3筆目から)
  • 非上場株式の評価 1社につき 165,000円
  • 相続人が4人以上の場合、1人につき基本報酬の10%
  • 申告期限まで3か月を切っている場合、基本報酬の20%
報酬表をすべて見る
Case

実際の案件をもとに、内容が特定できないよう改変しています。

Case 01 土地の評価 遺産総額 1億2,000万円

路線価どおりに評価すると納税資金が足りない、と言われた土地

  • ご相談内容他の事務所で試算したところ税額が2,100万円になり、預金だけでは払えないと分かった。土地を売るしかないのか、というご相談でした
  • 確認したこと現地に行くと、南側の一部に高圧線が通り、東側は幅3mの私道にしか接していませんでした。測量図と現地写真で裏付けを取りました
  • 対応高圧線下地の減額と、不整形地としての補正を適用。あわせて小規模宅地等の特例を同居の長男が使える形に分割案を組みました
  • 結果評価額が下がり、税額は1,340万円に。預金の範囲で納付でき、土地の売却は不要になりました。減額の根拠は書面添付に記載しています
Case 02 未分割 期限まで残り3か月

相続人4人の話し合いがまとまらないまま、期限が近づいた

  • ご相談内容きょうだい4人のうち2人が遠方におり、実家を誰が継ぐかで7か月が過ぎていました。期限に間に合わないのではという不安からのご相談です
  • 確認したこと分割の合意には時間がかかると判断しました。一方で、期限内に申告と納税を済ませないと、特例が使えなくなる点が最大の問題でした
  • 対応法定相続分で仮に申告し、納税を先に済ませました。「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、小規模宅地等の特例を使う権利を残しています
  • 結果期限は守れました。1年2か月後に分割が成立し、更正の請求で特例を適用。納め過ぎていた税額が還付されています
解決したご相談をもっと見る
Flow

STEP01

お電話かフォームでご予約

お名前と、亡くなった日、おおよその財産の内訳をお聞きします。フォームの場合は翌営業日までに返信します。相談日は最短で翌日です。

STEP02

初回相談(60分・無料)

固定資産税の課税明細書だけお持ちください。その場で申告が要るかどうかの見当と、期限までの段取りをお伝えします。ここで終わる方もいます。

STEP03

見積りの提示

相談から3営業日以内に、書面でお出しします。加算が生じる条件と金額もこの時点で明示します。着手後にこれを超える請求はしません。

STEP04

ご契約と着手

委任契約書を交わし、資料の収集から始めます。着手金はいただきません。報酬は申告書の提出後、1か月以内のお支払いです。

STEP01〜06をすべて見る
FAQ
申告が必要かどうかだけ知りたいのですが、相談できますか

できます。初回60分は無料で、そこで「申告は不要です」とお伝えして終わる方が2割ほどいらっしゃいます。その場合、費用は一切いただきません。営業の電話もしません。固定資産税の課税明細書と、預貯金のおおよその額が分かれば判断できます。

期限まで残り2か月ですが、間に合いますか

財産の内訳によります。預貯金が中心で相続人の間に争いがなければ、2か月でも提出できます。過去には残り23日でお受けした案件もあります。ただし、この場合は基本報酬に20%の加算をいただきます。他の案件を止めて優先するためです。

分け方が決まっていない場合は、法定相続分で仮に申告し、納税だけ先に済ませます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、あとから特例を使う権利が残ります。まずお電話ください。

初回相談に何を持っていけばいいですか

1つだけあれば十分です。固定資産税の課税明細書(毎年4〜5月に市区町村から届くもの)。これで不動産の見当が付きます。以下は、あればより正確になるという程度のものです。

  • 亡くなった方の通帳(直近3年分があると望ましい)
  • 証券会社や信託銀行からの取引残高報告書
  • 生命保険の証券、または支払通知書
  • 遺言書(開封せずにお持ちください。自筆証書は家庭裁判所の検認が要ります)
  • 相続人の関係が分かるメモ。手書きで構いません
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期限までの段取りを、その場で

初回60分は無料です。何月までに何を決めるべきかを、亡くなった日から逆算してお伝えします。申告が不要と分かった場合も、費用はいただきません。