Service 01
相続税の試算
- いまの財産で相続税がいくらになるかを計算します。ここで基礎控除内に収まるなら、対策は要りません
- 納税資金が足りるかを見ます。財産の大半が不動産だと、税額は出せても現金が用意できないことがあります
- 試算に必要なのは、固定資産税の課税明細書と、預貯金・有価証券のおおよその額です
- 報酬は11万円(税込)から。対策の依頼に進んだ場合は、その報酬に充当します
相続が起きる前にできることと、起きたあとにしかできないことは、はっきり分かれています。生前なら財産の組み替えも遺言書も間に合いますが、亡くなったあとに残るのは、決められた期限のなかで正しく申告することだけです。以下は、その時期ごとに7つへ分けたものです。どれに当てはまるか分からないときは、初回の60分で切り分けます。
この時期にしかできないことが多い一方、急ぐ必要はありません。まず試算して、対策が要るのかどうかを確かめるところからです。
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Service 02
Service 03
申告と納税の期限は、亡くなった日の翌日から10か月です。この期限は延ばせません。
Service 04
Service 05
申告から1〜2年後に来ることが多いです。他の事務所で申告した案件でもお受けします。
Service 06
Service 07
相続が起きているかどうかで、最初にご覧いただくページが変わります。
Checklist
まず、亡くなった日を確認してください。そこから10か月が申告と納税の期限です。3か月を過ぎると相続放棄ができなくなり、4か月で準確定申告の期限が来ます。手元に資料が揃っていなくても、初回の相談はできます。固定資産税の課税明細書だけお持ちいただければ、不動産の見当が付きます。
Before
急ぐ必要はありませんが、試算だけは早いほうがいいです。相続税がかかるかどうかで、やるべきことがまるで変わるためです。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数。この範囲に収まるなら、申告そのものが不要です。まず、かかるかどうかを確かめましょう。
報酬表
遺産総額別の基本報酬と、加算が生じる条件
View → Flow相談から申告まで
10か月をSTEP01〜06に分けた進み方
View → Case解決したご相談
未分割・土地の評価・調査対応など6件
View →お受けできない業務について
法人の顧問、記帳代行、給与計算、毎年の確定申告の代行は行っていません。相続に付随する準確定申告と、相続した不動産を売却した年の譲渡所得の申告までが範囲です。それ以外は、お付き合いのある事務所をご紹介します。
相続人の間で争いがある案件では、代理人として交渉することはできません(弁護士法72条)。その場合は弁護士をご紹介し、税額の計算だけを担当します。掲載の報酬額はすべて税込で、登録免許税・登記手数料・戸籍の取得費用などの実費は含みません。
初回60分は無料です。ご自身の状況が7つのどれに当たるのか、その場でお伝えします。当てはまるものがなければ、その旨を正直に申し上げます。