こんな状況ではありませんか
他の事務所で申告された案件でもお受けします。まずは申告書を読ませてください。
- 税務署から電話があり、日程の調整を求められている
- 申告を頼んだ税理士と連絡が取りづらく、立会いを断られた
- 自分で申告したが、何を見られるのか見当がつかない
- 生前に子や孫の口座へお金を移していた覚えがある
- 自宅に上がられて、何をどこまで見られるのかが不安だ
- 当日、何と答えればいいのか分からない
調査は、何を見に来るのか
相続税の税務調査は、申告から1〜2年後の秋に連絡が来ることが多いです。事前に電話で日程の相談があり、当日は調査官2名が自宅に来ます。1日、長くて2日。いきなり来ることは、相続税の調査ではまずありません。
見に来るのは、ほぼ預金の動きです。亡くなる前の数年間に、まとまった出金があったか。子や孫の口座に移ったお金はないか。手元に現金で残っていないか。土地の評価額が争点になることは、実はそれほど多くありません。指摘されるものの上位は、名義預金と、亡くなる直前の引き出しです。
他の事務所で申告した案件も受けます
当事務所で申告していない案件でも立会いをお受けします。まず提出済みの申告書を読ませてください。どこを見に来ているかは、申告書から概ね見当が付きます。読んだ結果、特に問題がないと判断できる場合は、その旨をお伝えして立会いをお断りすることもあります。不安だけで費用をいただくことはしません。
連絡が来てから、終わるまで
STEP01
税務署から連絡が来る
日程の相談です。その場で確定させる必要はありません。「税理士と相談してから折り返します」と答えて構いません。連絡が来た時点でご相談ください。
STEP02
申告書を読み直す
提出済みの申告書と、その根拠資料をお預かりします。どこが論点になりそうかを洗い出し、通帳の動きを3年分たどります。ここで2〜3日いただきます。
STEP03
想定問答を一緒に整理する
最も時間をかける工程です。聞かれそうな質問を並べ、事実として何があったかを確認します。記憶が曖昧な点は「覚えていない」と答えてよい、ということもお伝えします。
STEP04
調査当日に同席する
午前10時ごろ始まり、夕方まで。世間話から入ります。答えにくい質問や、記憶に頼る質問はいったん預かり、後日書面で回答します。その場で無理に答える必要はありません。
STEP05
終了、または修正申告
指摘がなければ「申告是認」として終わります。指摘があった場合は、その内容が妥当かを検討します。納得できない指摘には、根拠を示して反論します。修正申告に応じるかどうかは、ご本人の判断です。
当日までに揃えておくもの
この6つがあれば、たいていの質問にはその場で答えられます。
- 亡くなった方の通帳(過去5年分。処分していれば金融機関で再発行できます)
- 相続人それぞれの通帳。配偶者と子の分は必ず見られます
- 大きな出金があった場合、その使いみちが分かるもの(領収書・請求書)
- 生命保険の証券と、支払通知書
- 貸金庫がある場合はその明細。開ける場面に立ち会う場合があります
- 香典帳、葬儀の請求書。葬儀費用は債務控除の対象です
報酬
Attendance
立会い日当
55,000円(税込)/日
- 調査当日の同席と、その場での応答
- 調査官からの質問に対する、後日の書面回答
- 2日目以降も同額です
- 当事務所で申告した案件も、他の事務所の案件も同額です
Preparation
事前準備
110,000円(税込)〜
- 提出済み申告書の読み直しと、論点の洗い出し
- 通帳3年分の資金の流れの整理
- 想定問答の作成と、打ち合わせ(2時間程度)
- 修正申告が必要になった場合は、別途22万円(税込)から
申告書を読んだ結果、立会いの必要がないと判断した場合は、事前準備の報酬のみをいただきます。追徴税額に応じた成功報酬はいただいていません。
税務調査について、よくいただく質問
調査は断れますか。日程を延ばすことはできますか
正当な理由がない限り、断ることはできません(税務調査には受忍義務があります)。ただし日程の調整はできます。仕事や入院、相続人の都合を伝えれば、1〜2か月先にずらしてもらえることが通例です。電話でその場に返事をする必要はありません。「税理士と相談して折り返します」で構いません。
通帳を処分してしまいました。どうすればいいですか
金融機関に依頼すれば、過去10年分の取引履歴を発行してもらえます。1口座あたり1,100円ほど、発行までに2週間程度かかります。相続人が手配しなくても、調査官は金融機関に直接照会をかけて履歴を把握しています。手元にない状態で当日を迎えるより、こちらも同じ資料を持っておくほうが話が早く済みます。
指摘されたら、必ず修正申告しなければいけませんか
いいえ。修正申告は納税者が自ら行うものなので、応じるかどうかは判断できます。指摘の内容が事実と違う、あるいは法の解釈として納得できない場合は、根拠を示して反論します。それでも税務署が譲らない場合、更正処分が行われ、その処分に対して不服申立てをする道が残ります。私たちは、応じるべき指摘と争うべき指摘を分けてご説明します。
掲載内容について
本サイトはデモ用のテンプレートです。事務所名・報酬額・記載の割合は、すべて架空のものです。掲載の報酬額は税込で、交通費などの実費は含みません。調査の結果を保証するものではなく、追徴課税が生じないことをお約束するものでもありません。
連絡が来た時点で、ご相談ください
日程を確定させる前のほうが、打てる手が多く残ります。他の事務所で申告された案件でも構いません。まず申告書を読ませてください。