SUGUSAKU 相続専門の税理士事務所
Flow

相談から申告までの流れ

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6 Steps

着手金はいただきません。報酬のお支払いは、申告書の提出後です。

STEP01

お電話かフォームでご予約

お名前と、亡くなった日、おおよその財産の内訳をお聞きします。フォームの場合は翌営業日までに返信します。相談日は最短で翌日、土曜も予約制で承っています。この時点では費用はかかりません。

STEP02

初回相談(60分・無料)

固定資産税の課税明細書だけお持ちください。その場で、申告が必要かどうかの見当と、期限までの段取りをお伝えします。相談に来られた方の2割ほどは「申告は不要です」とお伝えして、ここで終わります。その場合も費用はいただきません。

STEP03

見積りの提示(3営業日以内)

書面でお出しします。基本報酬と、土地の筆数や相続人の人数による加算がいくらになるかを明示します。着手後にこの金額を超える請求はしません。他の事務所と比較していただいて構いません。

STEP04

ご契約と資料の収集(1〜2か月)

委任契約書を交わし、着手します。戸籍の収集は行政書士が代行します。金融機関への残高証明の請求もこちらで行いますが、通帳と印鑑はご本人にご用意いただきます。ここがいちばん時間のかかる工程です。

STEP05

財産の評価と分割案の作成(1〜2か月)

土地は現地を見ます。評価が固まったら、分け方の案を2〜3通り作り、それぞれの税額を並べてお見せします。二次相続まで含めた数字も出します。ここで話し合っていただき、分け方を決めます。

STEP06

申告書の提出と納税(期限まで)

担当とは別の税理士が土地と非上場株式の評価を検算したうえで提出します。書面添付を付け、判断の理由を書き添えます。納税は期限までに現金一括が原則です。報酬は提出後1か月以内にお支払いください。

Preparation

必須は1つだけです。以下は、あればより正確になるという程度のものです。

  • 固定資産税の課税明細書(毎年4〜5月に市区町村から届くもの。これだけは必須です)
  • 亡くなった方の通帳(直近3年分があると望ましい)
  • 証券会社や信託銀行からの取引残高報告書
  • 生命保険の証券、または支払通知書
  • 遺言書(開封せずにお持ちください。自筆証書は家庭裁判所の検認が要ります)
  • 相続人の関係が分かるメモ。手書きで構いません

何も揃っていなくても構いません

「資料が揃ってから相談しよう」と考えて、半年が過ぎてしまう方がいらっしゃいます。揃えるのに時間がかかるものほど、こちらで代行できます。手ぶらで来ていただいても、亡くなった日とご家族の構成が分かれば、その日にお伝えできることがあります。

Schedule

相続が起きた日を0か月として、標準的な進み方を示します。

0〜1か月葬儀と、当面の手続き。年金の受給停止、健康保険証の返却など。この時期にご相談いただければ、以降の段取りがつけやすくなります
1〜3か月相続放棄の判断期限(3か月)。借金のほうが多い可能性がある場合は、この期間内に家庭裁判所へ申述します。判断が付かないときは期間の伸長を申し立てます
3〜4か月準確定申告(4か月)。事業所得や不動産所得があった場合に必要です。並行して、戸籍の収集と残高証明の請求を進めます
4〜7か月財産の評価。土地の現地確認もこの時期です。評価が固まった段階で、分け方の案と税額の比較をお見せします
7〜9か月遺産分割協議。ここで止まる案件が最も多いです。まとまらない場合、法定相続分での仮申告に切り替える判断を、遅くとも9か月目に行います
9〜10か月申告書の提出と納税(10か月)。検算を経て提出します。納税は現金一括が原則。難しい場合は延納・物納の検討を早めに始めます
Online

初回相談の3割はオンラインです。相続人が遠方に分かれている場合はとくに向いています。

Online 01

日程を決める

フォームに希望日を3つご記入ください。平日は9時から17時まで、土曜は9時から14時までの枠でお取りします。相続人が複数いらっしゃる場合、全員に同じ招待リンクをお送りできます。

Online 02

当日つなぐ

前日にメールでリンクをお送りします。クリックするだけで、アプリのインストールは不要です。カメラをオフにしていただいても構いません。資料は画面共有でお見せしながら説明します。

Online 03

資料のやりとり

通帳や課税明細書は、スマートフォンで撮影して送っていただければ十分です。原本が必要になるのは申告直前の一時期だけで、そのときは郵送でお預かりし、こちらの費用でお返しします。

FAQ

相談したら、依頼しないといけませんか

いいえ。初回60分の結果、他の事務所に頼まれても、ご自身で申告されても構いません。見積りをお出ししたあとの営業の連絡もしていません。実際、相談だけで終わる方が2割ほどいらっしゃいます。

相続人全員で行く必要がありますか

初回はお一人で構いません。ただし正式なご依頼には、相続人全員の同意が必要です。全員が集まりにくい場合、オンラインで同じ画面をつないでご説明する方法をとっています。

途中で担当者が代わりますか

代わりません。初回の相談を受けた税理士が、提出まで担当します。ただし土地と非上場株式の評価だけは、別の税理士が必ず検算します。2人の目を通さない申告書は出しません。

Contact

STEP01は、電話1本です

初回60分は無料で、着手金もいただきません。相談の結果ご依頼に至らなくても構いません。まずは期限までの段取りだけでも聞いていってください。