SUGUSAKU 相続専門の税理士事務所
FAQ

よくあるご質問

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相談の場で、実際にうかがう質問です

6つのカテゴリに18問。答えにくい質問にも、できるだけそのまま答えています。ここに載っていないことは、初回60分の相談でおたずねください。無料です。

Cost
相続税の申告を頼むと、いくらかかりますか

遺産総額で決まります。5,000万円未満なら22万円、1億円なら55万円(いずれも税込)が基本報酬です。これに、土地が3筆以上ある場合や相続人が4人以上の場合などの加算が付きます。加算の条件と金額はすべて報酬表に書いています。

着手前に書面でお見積りをお出しし、その金額を超える請求はしません。

相談だけで費用がかかりますか

初回60分は無料です。その結果、申告が不要と分かって終わる方も、他の事務所に依頼される方もいらっしゃいますが、いずれの場合も費用はいただきません。見積りをお出しした後の営業の連絡もしていません。

支払いはいつですか。分割はできますか

申告書の提出後、1か月以内に銀行振込でお願いしています。着手金はいただきません。分割をご希望の場合は、ご契約の前にご相談ください。3回までは対応しています。

Area
遠方に住んでいますが、依頼できますか

できます。事務所から車でおよそ1時間の範囲を主な対応地域としていますが、それより遠い場合はオンラインで対応します。現在、初回相談の3割はオンラインです。

ただし土地の現地確認だけは、こちらから出向きます。交通費の実費をいただく場合があります。

相続人が全国に分かれています

よくあるご相談です。全員に同じオンライン会議の招待リンクをお送りし、同じ画面を見ながらご説明します。書類は郵送でやりとりし、返信用の封筒はこちらで用意します。海外にお住まいの相続人がいる場合は、サイン証明と在留証明の手配もお手伝いします(1名につき5.5万円の加算)。

土日や夜間に相談できますか

土曜は9時から15時まで、予約制で承っています。日曜・祝日は休みです。平日の夜は18時以降の対応ができません。オンラインであれば、平日17時までの枠でお取りしています。

Second Opinion
他の事務所に依頼中ですが、途中から変更できますか

できます。作成中の資料をお持ちいただければ、こちらで引き継ぎます。ただし前の事務所との契約内容によっては、そこまでの作業分の報酬が発生します。その点はご自身でご確認ください。

期限が迫っている場合は、まずお電話ください。残り2か月からの引き継ぎもお受けしたことがあります。

申告書を見てもらうだけは可能ですか

セカンドオピニオンとして、他の事務所が作成した申告書の読み直しをお受けしています。報酬は6.6万円(税込)です。所見を書面でお出しします。

読んだ結果、特に問題がないと判断した場合はその旨をお伝えします。仕事を取るために問題を作り出すことはしません。

すでに申告済みですが、払い過ぎている気がします

更正の請求で還付を求められる可能性があります。期限は申告期限から5年です。土地の評価が路線価どおりに処理されている場合、現地を見ると減額の余地が見つかることがあります。まず申告書を読ませてください。

Filing
そもそも申告が必要かどうか分かりません

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3人なら4,800万円。財産の合計がこれを下回るなら、申告そのものが不要です。

注意が要るのは、控除を使った結果として税額がゼロになる場合です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書を出してはじめて適用されます。

期限に間に合いそうにありません

申告と納税の期限は10か月で、延長はできません。分け方が決まらない場合は、法定相続分で仮に申告し、納税だけ先に済ませます。「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、あとから特例を使う権利が残ります。

残り2か月でもお受けできます。基本報酬に20%の加算をいただきます。

納税する現金が用意できません

延納(分割払い)と物納(財産で納める)という制度があります。ただし延納には利子税がかかり、物納は要件が厳しく認められないことも多いです。実務では、相続した不動産を売却して納税に充てる方が最も多いです。売却する場合、相続開始から3年10か月以内なら取得費加算の特例が使えます。

Before
生前贈与は何歳から始めるべきですか

2024年の改正で、相続前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されることになりました(改正前は3年)。効果を出すには、それより前に始める必要があります。ただし、そもそも相続税がかからない場合、贈与を続けても税負担は変わりません。まず試算してからです。

遺言書は自分で書いてもいいですか

書けますが、公正証書遺言をおすすめしています。自筆証書は、日付や押印の不備で無効になる相談を毎年数件受けます。法務局の保管制度を使えば紛失と改ざんは防げますが、内容の有効性までは審査されません。

認知症になったら、対策はできなくなりますか

判断能力がなくなると、贈与も遺言も、不動産の売却もできなくなります。成年後見人を立てても、後見人にできるのは財産の維持管理であって、相続対策は行えません。診断が出る前にご相談ください。

Tax Audit
どのくらいの割合で調査が来ますか

当事務所が申告した案件では、2025年に調査に至った割合は1.8%でした。書面添付を付けているためだと考えています。税務署からの疑問点が、まず税理士への意見聴取という形で来るので、その段階で解消できることが多いのです。

なお、この数値が今後も同じであることをお約束するものではありません。

何を見に来るのですか

ほぼ預金の動きです。亡くなる前の数年間にまとまった出金があったか、子や孫の口座に移ったお金はないか。指摘されるものの上位は、名義預金と、亡くなる直前の引き出しです。土地の評価が争点になることは、実はそれほど多くありません。

自分で申告した案件でも立ち会ってもらえますか

お受けします。まず提出済みの申告書を読ませてください。事前準備11万円(税込)から、立会いの日当は5.5万円(税込)/日です。読んだ結果、立会いの必要がないと判断した場合は、事前準備の報酬のみをいただきます。

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答えは、事情によって変わります

同じ質問でも、財産の内訳と相続人の数で結論が変わります。初回60分は無料です。ご自身の事情に沿った答えを、その場でお伝えします。